排気量50cc以下の原付と同様に、3車線以上ある道路の交差点を右折する場合に二段階右折が必要です。また、交差点の手前に二段階右折を指示する青色の「原動機付自転車の右折方法(二段階)」の標識がある場合は、車線の数に関わらず標識の通りに二段階右折が必要です。
違反すると「交差点右左折方法違反」となり、点数1点、反則金3000円が科せられます。

二段階右折の方法は、まず道路の左端に寄り、交差点の数十m手前で右ウインカーを出しながら青信号に従って直進します。交差点を渡った先で進行方向を右に変更し、ウインカーを消して待ちます。対面した信号が青になったら直進して進みます。

二段階右折の必要条件を満たした交差点であっても、その手前に「原動機付自転車の右折方法(小回り)」の標識があれば二段階右折ではなく、標識の通りに「小回り右折」で通行しなければなりませんのでご注意ください。